令和4年度
文化芸術振興費補助金
(国際共同製作映画支援事業)

国際共同製作映画支援事業は、上映時間1時間以上の国際共同製作映画の企画から完成(初号試写の実施)までの製作活動で、日本国内及び海外において、原則として完成後1年以内に一般に広く公開される活動に対して支援するものです。
※申請年度内に完成(初号試写を実施)する必要があります。

概要 映画による国際文化交流を推進、我が国の映画の振興に資するため、国際共同製作による映画の製作活動を支援します。
国際共同製作映画とは 国際共同製作映画とは、共同製作契約書等に基づき製作される映画であり、以下の項目等諸般の要素を考慮のうえ、基準を満たすか否かを総合的に判断した作品を指します。詳細は必ず募集案内をご確認ください。   ①日本国民又は日本永住許可者と、外国籍であって日本の永住権を有しない者が、共同して製作活動に貢献する作品であること
  ②日本の団体が製作費全体の20%以上を出資を行うとともに、海外の団体が10%以上の出資を行う作品であること
  ③申請者である日本の製作者団体に所属するプロデューサーがクレジットタイトルに明記されること
  ④申請者である日本の製作者団体が著作権の一部を保有し、マスター類の保有又はマスターに対するアクセス権を有すること
  ⑤申請者である日本の製作者団体が、出資比率等その貢献に見合った収益の配分を受けること
  ⑥原則として同一内容の作品が、日本国内及び海外において配給されること
対象となる作品
※詳細は必ず募集案内をご確認ください。
●国際共同製作映画としての要件を満たしている作品
●上映時間1時間以上、補助対象経費1億円以上の劇映画及びアニメーション映画
●当該年度内に完成(日本国内における初号試写の実施)する作品
●日本国内及び海外において、原則として完成後1年以内に一般に広く公開される作品
申請者
※詳細は必ず募集案内をご確認ください。
映画の製作活動を行うことを主たる目的とする日本の団体で、法人格を有している、または有していないが、募集案内に記載の要件を満たしている団体で、過去に一般に広く公開された映画を製作した実績がある団体。
補助対象経費 ●「補助対象経費」とは国際共同製作による映画の製作活動を実施するために必要な経費のうち、その性質に照らして補助対象とすることが適当であると認められる経費を指します。
  (補助対象経費の例)
  ≫企画脚本費、シナリオハンティング費
  ≫スタッフ人件費、キャスト出演料
  ≫製作費(フィルム関係費、撮影費、照明費、ロケハン費、ロケ費、美術費、特殊撮影費、音楽費、録音費、仕上費)

●補助対象経費の他、「補助対象外経費」、「計上できない経費」については、別途募集案内を必ずご確認ください。
補助金の額●補助の対象となる日本の製作者団体の自己負担金の額の範囲内において、補助対象経費の5分の1以内とし、補助対象経費1億円以上3億円未満の場合は5,000万円、同3億円以上の場合は1億円を上限とした額とします。
●補助金の支払い額は、交付決定した年度内に補助の対象となる者によって支払いが完了する経費の額を上限とするため、実績報告時に支払い金額が交付決定額を下回った場合、支払額が当初の交付予定額を下回ることがあります。
特筆事項●令和2年度までは、経済産業省が実施する「ユニジャパン国際共同製作認定」を受けた上で要望書を提出していただく必要がありましたが、当該認定制度は終了しましたので、申請にあたって当該認定は不要となりました。

※補助金の詳細については、必ず募集案内ご確認ください。
※当サイトの記載内容と募集案内の内容に相違が生じる場合は、必ず募集案内の情報をご確認するようお願いします。