Outline of
Japan-China Agreement
日中映画共同製作協定の概要
日本と中国の間では 「映画共同製作協定」が署名・発効されています。
日中両国で協定に基づく認定を受けた共同製作映画は、両国それぞれの法令に従って自国の映画と同じ権利を持ち、恩恵を受けることができます。
ユニジャパンは、この日中共同製作映画の認定業務の取扱機関に指定されており、作品の認定を受けたい場合はユニジャパンに申請が必要です。
対象 | 我が国と中華人民共和国を含む二か国以上で共同製作される劇場用長編映画(実写劇映画、記録映画及びアニメーション映画が含まれますが、テレビ用アニメーションは含まれません。) |
申請期間 | 申請は随時受け付けております。日中協定に基づく認定は、書類が提出され、それが受理された日から起算して45営業日以内に審査結果が通知されます。(不備による再提出がある場合は再提出が受理された日から起算)なお、日中協定第五条1により、認定(協定上は「暫定的な確認」)は共同製作映画の製作に入る前に申請し、受ける必要があることにご留意ください。 |
申請者 | 申請は日本の製作者団体(制作会社を含む)が行ってください。海外の製作者からの申請は受け付けません。 |
認定 | ①日中協定に基づく認定を希望する場合は、応募要項に従って必要書類を作成し提出してください。 ②提出書類は、専門家による確認を経て、日中協定に定める権限のある当局が審査基準に照らして審査します。 ③すべての提出書類を提出し、審査基準を満たしていれば、通知するとともに確認書を交付します。 日中協定に基づいて中国国内において自国の映画に与えられる全ての特典を完全に享受するためには、中国の権限ある当局の手続きによって共同製作の中国側パートナーに映画プロジェクト承認書と映画上映許可証が与えられる必要があります。 日本側での日中協定に基づく確認書の発行が、自動的に中国側における承認手続きの完了を約束するものではないことにご留意ください。 |